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ブラジル最高裁、個人使用の大麻所持は合法

 ブラジルのメディアによると、連邦最高裁判所24日、個人使用目的での大麻所持は違法ではないという判事の多数意見を取り入れ、大麻販売者と使用者を区別するため保管数量を客観的に定める必要があると決定しました。現在、保管数量について100g、60g、25gと60gの間といった意見がありますが、最終的な結論は出ていません。

 結論が出ていないのは、大麻所持は違法という意見もあるからです。ただ、最高裁が最終結論を出さないと、同様の事件で下級裁判所が保留している事件が少なくとも7,791件あり、裁判が止まったままになっています。現在有力な意見は、薬物を大麻に限定し、量が25~60グラムか、雌株が6本であれば、個人消費目的での所持と見なし、違法ではないというものです。

 2006年に議会を通過した麻薬法では、個人消費のための麻薬所持は犯罪ではない、と規定されています。これに基づき個人消費用の麻薬所持は、懲役の代わりに薬物の影響について警告が行われます。裁判所で議論されているのも、薬物の合法化ではなく、個人消費目的で所持している人を処罰できるかどうかという議論です。個人消費であれば違法ではないなら、客観的な保管量はどのくらいか、そこに議論が絞られつつあると言えるようです。

 最高裁は、「現在の議論は議会や行政の権限を奪おうとするものではなく、麻薬密売人に仕立てられた使用者に関する事件が何千件も法廷に持ち込まれているのを解決するためだ」として、「この問題に対するガイドラインを確立する必要がある」と述べています。