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永住ビザ、2年間の就労で申請可能

 法務省は22日、一時就労ビザを永住ビザに切り替えるための新規則を発表しました。永住ビザ切り替えのために必要とされていた4年間の就労期間が2年間に短縮されることになったものです。これまで一時就労ビザを所有する外国人は、2年間の有効期限が切れると2年間のビザ更新を1回に限り申請することが可能でした。4年間滞在すれば永住ビザへの切り替えも認められていました。
 地元メディアの報道によると、滞在期間が2年を超えた時点で就労ビザを更新せずに永住ビザに切り替えられるようになります。永住ビザに切り替える場合は、一時就労ビザの所有者と雇用企業がビザの有効期限の30日前までに申請します。既に1回更新している外国人は、以前と同じ条件で永住ビザへの切り替えが申請できます。注意点は、永住ビザが取得できてもビザ取得時から4年間は雇用企業での勤務を続けることが永住権保持の条件になっており、その間に解雇された場合は永住ビザは無効になってしまうことです。