アジェンシア・ブラジルによると、レジャー旅行等の国外送金に課される源泉所得税(IRRF)率を25%から6%に引き下げることが官報に掲載されました。2015年末に、国外で提供された観光やビジネス等のサービスに対する支払いのため送金した源泉所得税を月1万レアルまで免除する優遇措置が終了し、今年1月から25%となっていましたが、コスト増大などの理由から旅行関連業界が引き下げを求めていました。
引き下げの対象となるのは観光やビジネス、研修、公的使節等の旅行の個人的支出の支払いで国外在住の個人または法人に送金する場合です。月2万レアルが上限で、期限は2019年12月31日まで。
教育、科学、文化的な目的のための国外送金や、授業料や会議、セミナーなどへの登録費用、技能試験の手数料支払い、また国外での医療費の支払いなどで送金する場合は免除になります。