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配偶者死後の人工授精、未亡人が勝訴

 地元紙の報道によると、パラナ州クリチーバ民事裁判所第13法廷は、夫を病気で亡くした女性に対し冷凍保存した夫の精子で人工授精することを認めました。配偶者の死後、人工授精が認められるのは国内初のことです。
 この夫妻は5年前に結婚、不妊治療を受けていました。ところが夫はがんで死亡してしまい、妻は夫の夢を叶えるため 精子バンクに保存してある夫の精子で人工授精を希望しましたが、バンク側は「夫の承認が必要」として実施を拒否していました。このため妻は、精子バンクが人工授精を実施するよう民事裁判所に提訴していたものです。
 今回の判決は、家族や友人らの証言を元に「夫の意思は明確だった」と、原告側の主張を認めたもので、バンク側は控訴しない方針です。
 冷凍保存精子は、使用についての明確な法規制がなく、精子バンクは通常、男性の意思に基づくという連邦医学審議会の方針に沿って人工授精を実施しています。