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児童への性犯罪抑止へ、刑法を厳罰化へ

 ルーラ大統領は8月に入り、児童への性犯罪を厳罰化する改正法案にサインしました。子どもを狙った性犯罪が年々増加傾向にあり、刑罰の軽さが主要因と指摘されていたため、刑罰を重くすることで抑止効果を狙ったものです。
 新法案では、これまで「暴行陵辱罪」とされていた14歳以下の少女に対する暴行にも強姦罪を適用し、身体障害者への暴行にも強姦罪を適用することになりました。また、18歳未満の少女に対する強姦罪は、現行の懲役6〜10年から同8〜12年へ刑罰が強化され、被害者が妊娠した場合、さらに量刑の半分、被害者が性病に感染した場合は、6分の1〜半分が加算されます。
 強姦致死傷罪は、懲役25年から30年に改正されました。強制わいせつ罪は、現行の懲役1〜3年から同2〜6年へ厳罰化され、搾取目的で児童に売春を強制する児童福祉法違反罪は、最高で懲役6年に加え罰金も科されれます。