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CDと書籍のコピー、私的使用に限り合法化へ

地元メディアによると、刑法改正委員会は24日、非営利目的で私的使用する場合に限り、音楽CDや教育用書籍をコピーすることを合法だと認める決定をしました。改正案では、「直接的及び間接的な利益を求める意図がなく、私的使用を目的として映像や音楽などの知的財産を複製する場合は犯罪行為にあたらないものとする」とされています。コピーは現行法では著作権侵害にあたり、摘発を受ければ最長4年の刑罰をうける可能性がありました。
 刑法改正委員会は今月末までに新刑法の草案をまとめてジョゼ・サルネイ上院議会議長に提出することが義務付けられています。委員会メンバーのルイス・ゴンサルベス氏によると、私的使用以外で著作物をコピーした場合は最低2年の懲役刑、さらにコピーした内容を公表した場合は1〜4年、営利目的で故意に複製した場合は2〜5年の実刑判決を科すことも草案に盛り込まれる予定です。
 知的財産権の専門家らは「著作権法は本来、著者や作者の権利を守る法律であり、私的使用の複製を認めた場合、書籍やCDを誰も買わずに他人が所有しているものを複製して使う事態が予想される」と批判しています。