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日本とペルー間で租税条約に調印

 日本政府は19日(現地時間18日),ペルーの首都リマ市で,ペルー政府との間で「租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための条約」(日・ペルー租税条約)に署名しました。同条約は、両国間で生じる二重課税を防ぐため,両国で課税できる所得の範囲を定めたものです。

 この条約の締結で両国の税務当局は、条約に規定されていない課税について協議すること、租税の情報交換及び租税債権の徴収共助の実施が可能になります。これらにより二重課税を除去するほか、国際的な脱税及び租税回避行為を防止し、両国間の投資・経済交流を促進することになります。

 条約は具体的には事業利得に対する課税、投資所得に対する課税、株式譲渡収益に対する課税、条約の特典の濫用防止、相互協議手続、情報交換及び徴収共助について規定されています。

 条約は,両国の国内手続きを終えた後、両国が国内手続の完了をお互いに通告し、通告された日の30日後から効力を生じることになります。