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環境保護法案に大統領が拒否権

 地元メディアが、ジルマ大統領が4月末に下院議会で承認された環境保護法改正案の12項目を却下、32項目を変更したことを、イザベラ・テイシェイラ環境相、ぺぺ・バルガス農務開発相、メンデス・リベイロ農務相、連邦相弁護庁のルイス・アダムス長官らが記者会見で発表したことを伝えました。下院議会を通過した法案をジルマ大統領が承認する期限は25日に終了しており、記者会見では変更された法案の項目数カ所のみが発表されました。
 テイシェイラ環境相によると、政府は環境保護法案の却下によりガイドラインを作成しています。概要は、(1)上院議会で承認された項目の再検討(2)過去に結ばれた協定を順守し議会での決定を尊重すること(3)不法伐採に対する恩赦措置を与えないこと(4)小規模農家の保護(5)環境保全の全責任を負うこと(6)河川流域の永久保護地区(APP)に関する条例の順守などが含まれています。

小規模農家

 今回の決定では、森林伐採に対する恩赦は一切認められず、伐採者全員が永久保護地区の回復に努めることが制定されました。今後は所有する敷地面積によって保全区域が定められ、バルガス農務開発相は「所有する土地が小さければ回復させる必要のある永久保護地区面積も少ない。反対に土地が広大であれば回復面積も多くなる」と 説明しています。