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日本で誕生の子弟がブラジル国籍取得可能に

 ブラジル連邦政府は1994年の憲法改正で「血統主義(属人主義)」に代わり、「出生地主義属地主義)」を採用しました。そのため、同年以降に外国で生まれたブラジル人子弟たちは、ブラジル国籍や出生国の国籍も取得できない無国籍状態に置かれていました。
 この件でブラジル連邦下院議会は377対1の票差で改憲が決議され、国外で出生した場合でも在住国のブラジル総領事館に出生届を提出すれば、ブラジルへ帰国しなくてもブラジル国籍の取得ができるようになりました。
 この改憲に尽力した飯星ワルテル連邦下院議員は、サンパウロ新聞の取材に対し「投票はスムーズに行われた」としながらも、「改憲は決定したが、この法案がいつから施行されるかは未定」と語り、即座に施行されるわけではないとしています。
 ただこの改正で、日本で就労している人達の子弟が、無国籍状態に置かれていることが改善されることだけは確実のようです。