中南米の最新情報

NPOチャレンジブラジルが、ブラジルを中心に中南米のニュースをお届けします。

年金協定がきょう発効し年金の二重加入解消

 日本とブラジル両政府が締結した日本ブラジル社会保障協定(年金協定)が1日、発効しました。同協定により、年金制度の二重加入の解消と、年金保険期間の通算が可能となります。
 年金協定は、国際交流が活発化する現代において、海外勤務者が年金受給時に不利益を受けないことを目的としており、日本政府はこれまでドイツ、英国、米国、韓国など12カ国との間で締結しています。1日からはブラジルとスイスとの間で協定が発効したため、合計で14カ国となりました。
 年金期間の通算が可能となることで、(1)日本の年金受給資格を満たすためにブラジルの年金加入期間を使用できる(2)ブラジルの年金受給資格を満たすために日本の年金加入期間を使用できる、といった2項目が認められます。
 例えば、日本で13年間年金保険料を支払い、その期間と重複しない12年間をブラジルで支払った人の場合、協定発効前はいずれの国でも年金を受け取ることができず保険料が掛け捨て状態になっていましたが、発効後は13年と12年を通算することで日本(25年)とブラジル(15年)両国の条件を満たし、受給資格が得られます。
 ただ、日本の年金保険料を6カ月以上納めたデカセギのブラジル人が帰国時に請求できる「脱退一時金」を受け取った場合は、老後に日本の年金を受給できる権利を失ってしまうなど、受給資格をめぐる複雑なケースも考えられるため、日本の厚生労働省では注意を呼びかけています。老齢年金以外にも障害年金(Aposentadoria por Invalidez)、遺族年金(Pensão por Morte)の受給でも同協定が適用されます。