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観光ビザはブラジル入国時申請も可能に

 地元メディアによると、ブラジル下院議会は13日、米国、カナダ、メキシコ、日本、オーストラリア、ニュージーランド国籍を持つ人にブラジル入国の際に観光ビザの交付を許可する法案を承認しました。これで対象となる国からはブラジルを訪れやすくなり、さらに多くの観光客をブラジルへ誘致することが可能になりました。これまでは南米南部共同市場(メルコスール)加盟国を除き、ブラジルを訪れる大半の観光客はブラジル国外の現地大使館など在外公館で観光ビザを取得する必要がありました。
 下院議会の市民権・司法憲法委員会によって最終的に承認された同法案は、オタビオ・レイテ下議(民主社会党=PSDB)が作成したプロジェクト草案を外務委員会が加筆訂正したものです。オタビオ下議は「対象となる国では、ブラジルの観光ビザの取得に伴う複雑な役所手続きに対する不満の声が渡航希望者の間で高まっており、これを緩和したかった」と説明しています。特に米国では広大な国土にブラジル領事館が5カ所しかないこともあり、これが不満に拍車をかけていました。日本では現在、東京、名古屋、浜松の3カ所の総領事館でビザ取得の手続きが行われています。
 同下議は、今回の決定がビザ取得の手続き自体の変更を扱っているわけではなく、むしろ観光ビザ交付に必要な審査を受ける場所がブラジル入国前ではなく入国時になる部分が主な変更点であると強調し、米国やカナダからの観光客を短期間で倍増させるためには、これ以外に方法がないことを国内の観光業者が主張してきたと話しています。

電子ビザ

 同法案の中には、インターネットを利用してブラジル政府が8日間で審査を終了できるという「電子ビザ」の請求方法も含まれています。申請者は必要な書類をインターネット上で送付することで手続きが可能になります。現在は申請書をブラジル在外領事館のウェブサイトから印刷して使用できるようになっていますが、申請のためには申請者か代理人が領事館を訪れるか、もしくは指定された旅行代理店を経由して行うことになっています。これらの手続きで違法申請が行われた場合、申請者とビザの交付に関与した職員はそれぞれ虚偽情報の提供と期限不履行に対する罰則が科されることになります。