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国外送金に25%課税、教育、医療費は免除

 オ・エスタード紙によると、国税庁はレジャー旅行やビジネス、サービス、トレーニング、公職に関連したサービスに対する支払いのため国外送金に25%の所得税を課しています。今年の1月1日から実施されました。税率25%はホテルや交通費、宿泊費、パッケージ旅行やクルーズ旅行費の送金に適用されます。ブラジル在住、あるいは住所を有する個人や法人で、国外に所在する空運会社、海運会社から収入を得た場合は、15%の所得税が課されます。
 官報によると、国税庁は教育、科学、文化的な目的のための国外送金、授業料や会議、セミナーなどへの登録費用、技能試験の手数料の支払いの国外に送金は免除としています。海外での医療費の支払いも免税になります。
 2015年度末までは、国外で提供された観光やビジネス、教育サービスに対する支払い送金は、月2万レアルを限度に源泉徴収税が免除されていました。旅行代理店の場合は、免除額の限度は旅行者一人当たり月1万レアルでした。12月31日に税制上の優遇措置が終了し、税率は25%に上昇しています。
 観光業界は、政府が税制を見直して国外送金に対する所得税率を6.38%に下げるよう要望しています。業界の代表者は、200億レアルの経済損失と18万5000人の直接雇用者解雇を回避するには低い税率が必要としており、「25%の税率が継続すれば、6.38%の金融取引税のみが課されるクレジットカードでの支払いによる送金が増大する」と見ています。