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麻薬の個人使用は犯罪か

 地元メディアによると、連邦最高裁判所は個人で使用する麻薬所持が犯罪かどうかを判断する裁定を13日から開始しました。この裁定は2011年から検討され、裁判所の判断によっては96件の事件が影響を受けることになります。国内では麻薬問題で新たな法的な見解が示されることになります。
 現在は、麻薬の取得、保存あるいは所持は犯罪行為だとみなされています。今回の裁定は、犯罪行為と規定した法令が違憲かどうかが争われています。地元紙の調査によると、最高裁11人の判事のうち3人は、裁判所は個人的使用の麻薬所持を許容する傾向にあるとしています。

売人か使用者かで区別

 ジルマル・メンデス判事を含む判事たちは、麻薬所持で現行犯逮捕された容疑者が裁判を受ける前に判事によって麻薬の使用者なのか密売人なのかを確かめられるようにするべきと主張しています。現在では、この判断は警察が行っています。麻薬の使用者か密売人なのかどうかを区別するための判断を最高裁が下すのに反対していたマルコ・アウレリオ・メーロ判事も同意しており、「少量の麻薬を所持している人を、単に使用者だと判断する事は出来ない。通常、密売人は、大量の麻薬を隠しており、消費者に届けるために少量しか携行しない」と述べています。
 ルイス・ロベルト・バローゾ判事は、麻薬の量を判断の基準とすべきではなく、密売人かどうかを判断するつのパラメーターにすべきだと指摘、「ブラジルにおける麻薬の問題は、まずそれが貧困層に影響を及ぼしている点にある」と述べています。
 現在、個人使用のために麻薬を所持していて逮捕された場合、警告や社会奉仕活動、あるいは更生措置を含む処置が執られています。