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サイバー犯罪対策の法案可決

 今年5月にブラジルの女優カロリナ・ディエックマンのヌード写真や私生活写真がインターネット上に流出した事件を受け、サイバー犯罪に関する新法案の是非が議論されてきましたが、下院議会で7日、サイバー犯罪対策の2法案が可決されました。ジルマ大統領の承認で発効することになります。
 地元メディアによると、今回可決された2法案は、コンピューターや電子機器への不正アクセス、パスワードや暗証番号の不正取得、画像の無断流出、コンピューターウイルスの拡散など、ネットワーク上で行われるサイバー犯罪に対応する国内初の取締り法です。
 可決された2法の内の一つは、パウロテイシェイラ下議(PT)が草案した「カロリナ・ディエックマン法」として審議されたもので、インターネット接続の有無にかかわらず、無断でコンピューターや電子機器に侵入して個人情報を取得すれば、罰金と懲役3カ月〜1年の実刑処分が科せられるます。また、インターネットウイルスなど、他人のコンピューターに侵入可能なプログラムの生産・販売を行っている犯罪者も、同様に処罰されることになります。さらにIDやパスワードなどの個人情報や企業の機密情報を不正取得した場合は、罰金に加えて懲役6カ月〜2年の実刑処分が科せられ、インターネット上の商業サービスを妨害する行為も1〜3年の保護観察処分となります。
 もう一つは、エドアルド・アゼレド下議の名前を冠した「アゼレド法」で、偽造情報によって作成されたクレジットカードやデビットカードの流用対策が目的です。こうした行為に対し罰金と懲役1〜5年の実刑処分を科せるようになりました。インターネット上での人種差別行為なども、司法措置によって削除の対象となります。