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個人所有の外国製品 通関での申告不要

 国税庁発表によると、2日から海外で購入した携帯電話、カメラ、時計は一つまでなら私物扱いとされ、通関時の申告が不要になりました。服やアクセサリー、個人衛生用品などに加え、ベビーカーや車椅子、松葉杖、歩行補助機も無税対象です。
 ノートパソコンやビデオカメラは従来どおり申告義務があり、無税で持ち込めるのは航空便や船便なら500ドル以下、陸水路経由なら300ドル以下のものに限られます。
 国税庁は今回、これまでばらばらだった無関税商品類の持ち込み上限も決め、発表しました。タバコは20箱入り10カートン、葉巻は25本、タバコの葉は250グラム、酒類は最大12リットルとなっています。なお、これまで出国時に義務付けられていた外国製品の一時持ち出し申告は不必要となりました。