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社会保障協定締結、年金加入期間を両国で通算

 日本とブラジルが、6年越しの協議の末社会保障協定を結び、老齢年金と遺族年金はどちらの国で加入していても加入期間が通算されることになりました。29日、ブラジルでの報道によれば、調印式は7月末の予定で、2011年1月から施行されます。これにより、25万人とされる在日ブラジル人は帰伯後、日本の国民年金支払い期間がブラジルの年金に加算され、逆にINSSを支払っている在ブラジル日本人も帰国すれば同様の措置が受けられることになります。
 加入期間が通算されるため、日本へのデカセギ者であっても帰国後、男性35年、女性30年というブラジルの加入期間を満たせば年金を受給できるようになります。ただ、帰国の際に一時脱退金を申請した人は自動的に適用外となります。
 同協定がないこれまでは、日本で働くデカセギたちは最低加入期間の25年を満たさずに帰国すれば掛け金が無駄になるため、4割までが未納者でした。協定はこうした年金未加入・未納の抑制にもつながると思われます。