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連邦最高裁、縁故雇用禁止を通達

  連邦最高裁(STF)はさきごろ、縁故者雇用禁止に関する裁定抄録を公表、司法、立法、行政職員の採用で3親等までを禁止することを通達しました。これは連邦のみでなく州、市の職員採用にも適用されます。3親等は親、妻、子供、孫、ひ孫、甥姪、義理の兄弟までで、すでに採用されている縁故者はいずれも近く退職に追い込まれるそうです。
 これに抵触するケースが多いのは国会議員で、早速、縁故者に退職を促しているとか。ガリバウジ上院議長(ブラジル民主社会党=PMDB、北リオグランデ州)も、雇用している甥を解任する予定にしています。同議長によれば、上院議員の10人は上院議会に身内を就職させているといい、同議員たちも縁故者の退職に踏み切らざるを得ないようです。
 縁故採用の天国といわれる日本では、こうした動きはなく、ブラジルの方が健全なのかも知れません。